○福知山市介護保険介護給付費準備基金条例
平成12年3月29日
条例第35号
(設置)
第1条 本市が行う介護保険事業(以下「事業」という。)の中期財政運営期間中の財源の調整を行い、事業の円滑な運営に資するため、福知山市介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、福知山市介護保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)予算の範囲内で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。