○福知山市国民健康保険事業基金条例
昭和58年4月1日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 本市が行う国民健康保険事業の健全な運営及び保健事業の実施に必要な財源に充てるため、福知山市国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前年度の福知山市国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の決算における剰余金の範囲内で特別会計予算をもって定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的の財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度決算剰余金から適用する。
附則(平成8年3月28日条例第31号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第23号)
この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。