○福知山市地域振興施設維持補修基金条例

平成23年3月29日

条例第25号

(設置)

第1条 本市は、地域振興に資する公共施設の維持及び補修のための経費に充てるため、福知山市地域振興施設維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 京都府電源立地地域対策補助金

(2) 基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、基金に属する現金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、当該金融機関に預け入れた現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる資金に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市地域振興施設維持補修基金条例

平成23年3月29日 条例第25号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月29日 条例第25号