○福知山市展振興基金条例

平成5年7月1日

条例第9号

(設置)

第1条 本市は、福知山市展の振興を図るため、福知山市展振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 前条の目的のための寄附金

(2) 必要の都度予算の範囲内で定める積立金

(3) 基金から生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行(中略)する。

福知山市展振興基金条例

平成5年7月1日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成5年7月1日 条例第9号
平成14年3月27日 条例第23号