○福知山市用品調達基金条例

平成19年3月29日

条例第28号

(設置)

第1条 本市は、用品の集中購入を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、福知山市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額等)

第2条 基金の額は、1,800万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(用品の種類)

第4条 基金により調達する用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第5条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第6条 用品の払出価格は、市長がその購入価格を基準にして別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第7条 用品の購入価格と前条の払出価格に差額が生じ、基金に属する現金に過不足が生じたときは、その過不足額は一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(福知山市用品調達事業特別会計条例の廃止等)

2 福知山市用品調達事業特別会計条例(昭和39年福知山市条例第16号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に存する福知山市用品調達事業特別会計の歳入歳出については、平成18年度予算に係る出納整理期間の間は、なお従前の例による。

福知山市用品調達基金条例

平成19年3月29日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)