○福知山市指定管理者制度第三者評価委員会規則
平成28年7月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市指定管理者制度第三者評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 税理士、中小企業診断士等経営分析について専門的な知識を有する者
(2) 公の施設の設置目的を効率的かつ効果的に達成することに関し、優れた識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときその他の事由により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の全会一致により決するものとする。
4 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には非公開とする。
(資料提出の要求等)
第6条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部資産活用課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条1項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。