○福知山市指定管理者選定等委員会規則

平成28年7月11日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の単位)

第2条 委員会は、指定管理者に管理運営をさせようとする公の施設又は公の施設を所管する部等(福知山市事務分掌条例(平成21年福知山市条例第25号)第1条に規定する部及び室をいう。以下「施設所管部」という。)ごとに設置する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公の施設の管理及び指定管理者の選定に関して識見を有する者

(2) 財務部長

(3) 市民総務部長

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、公の施設ごとに委員会を設置する場合、その他特別な事情がある場合の委員の任期については、別に定める。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、財務部長をもって充て、副委員長は、市民総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故その他の事由により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の全会一致により決するものとする。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、指定管理の指定を受けようとする団体又は指定管理者と利害関係を有する場合であって、指定管理者の選定における公平性及び中立性を害すると認められるときは、その審議に加わることができない。

(資料提出の要求等)

第8条 委員会は、調査審議のため必要があるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、財務部資産活用課及び施設所管部の当該公の施設を所掌する室及び課において共同して処理する。ただし、公の施設ごとに委員会を設置する場合の委員会の庶務については、別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第55号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

福知山市指定管理者選定等委員会規則

平成28年7月11日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)