○福知山市自動販売機設置に係る行政財産貸付規則

平成23年12月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、資産の効率的な利活用を図るため、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその付帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を飲料水等の自動販売機の設置を目的として貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付物件の基準)

第2条 貸付物件の貸付けに関し、庁舎等内の設置場所、貸付面積、自動販売機の種類及び台数については、市長が別に定める。

2 前項の貸付面積は、庁舎等の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。

(貸付期間)

第3条 貸付期間は、5年以内とし、貸付けを行う庁舎等の実情を考慮して市長が別に定める。

2 前項の貸付期間の更新は、行わないものとする。

(設置業者の選定)

第4条 設置業者は、公募により募集し、決定する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、公募によらずに選定することができる。

2 前項に規定するもののほか、設置業者の選定の方法については、市長が別に定める。

(貸付料)

第5条 貸付料は、前条の規定により選定された設置業者が提示した額を基本に市長が認めた額とする。

2 前項に規定するもののほか、貸付物件の貸付料については、市長が別に定める。

(延滞金)

第6条 市長は、設置業者が納付期限までに貸付料を納付しない場合は、督促を行うものとし、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

(契約の締結)

第7条 市長は、設置業者を決定したときは、速やかに賃貸借契約書を作成し、双方合意の上、契約しなければならない。

2 前項の賃貸借契約書に記載する内容については、市長が別に定める。

3 契約に係る費用は、相手方の負担とする。

(貸付状況の確認)

第8条 市長は、貸付物件の貸付けについて、毎年1回その貸付けに係る貸付物件の使用状況を実地に調査し、その結果を福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第201条の7に規定する行政財産貸付台帳に記載しなければならない。

(現状変更の禁止)

第9条 設置業者は、貸付物件の現状を変更してはならない。ただし、特段の事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 設置業者は、貸付物件の賃借権を譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 設置業者の選定及び契約の手続その他貸付物件の貸付けに関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

福知山市自動販売機設置に係る行政財産貸付規則

平成23年12月28日 規則第21号

(平成24年4月1日施行)