○福知山市役務の提供並びに物品の購入及び借入れにかかる入札及び契約の公表に関する要綱

平成24年12月1日

告示第170号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注する役務の提供並びに物品の購入及び借入れについて、透明性の向上及び公平性の確保を目的として入札及び契約の結果を公表するため、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、1件当たりの設計金額が500万円以上の役務の提供並びに物品の購入及び借入れの競争入札及び随意契約の結果とする。ただし、物品の購入に係るもののうち、単価による基本契約を締結したものであって、当該契約に基づき必要に応じて発注するものは、除く。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、別表のとおりとする。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は、所定の場所での閲覧又はインターネットを利用した閲覧とし、様式については、別記様式で公表するものとする。

(公表の時期)

第5条 公表の時期は、落札者を決定した日又は随意契約の相手方を決定した日の翌日とする。ただし、その日が福知山市の休日を定める条例(平成3年福知山市条例第18号)第1条に規定する本市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、平成24年度における最初の公表については、4月1日から施行日までの間に入札を執行したものも含めて公表する。

(平成29年3月6日告示第197号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

契約番号、業種区分、契約の名称、履行場所、契約の期間又は期限、契約方法、落札者又は随意契約の相手方を決定した日、契約の概要、入札に参加した者又は見積りを依頼した者、入札に参加させなかった者、入札又は見積りを辞退した者、失格となった者及びその理由、落札者又は契約の相手方の名称及び住所、落札金額並びに契約金額

画像

福知山市役務の提供並びに物品の購入及び借入れにかかる入札及び契約の公表に関する要綱

平成24年12月1日 告示第170号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月1日 告示第170号
平成29年3月6日 告示第197号