○福知山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成18年12月26日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約であって、規則で定めるものとする。
(1) 物品の借入れに関する契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約であって、毎年度年間を通じて継続的に当該役務の提供を受けるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日を契約の期間の始期とする物品の借入れに関する契約又は役務の提供を受ける契約から適用する。