○福知山市宅地造成事業特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、宅地造成事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、造成宅地の処分収入及び附属諸収入をもって歳入とし、造成費、附帯施設費、その他附属諸支出をもって、その歳出とする。

2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

福知山市宅地造成事業特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第19号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第19号