○福知山市宅地造成事業特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、宅地造成事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、造成宅地の処分収入及び附属諸収入をもって歳入とし、造成費、附帯施設費、その他附属諸支出をもって、その歳出とする。
2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。