○福知山都市計画事業石原土地区画整理事業特別会計条例

平成3年3月25日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、福知山都市計画事業石原土地区画整理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、公共施設管理者負担金、保留地処分金、繰入金、市債その他の収入をもって歳入とし、事業費、市債の償還金その他の支出をもって歳出とする。

2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

福知山都市計画事業石原土地区画整理事業特別会計条例

平成3年3月25日 条例第32号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年3月25日 条例第32号