○福知山市と畜場費特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、と畜場の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、と畜場使用料及び附属諸収入をもって、その歳入とし、と畜場管理費、その他諸支出をもってその歳出とする。
2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
○福知山市と畜場費特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、と畜場の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、と畜場使用料及び附属諸収入をもって、その歳入とし、と畜場管理費、その他諸支出をもってその歳出とする。
2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は毎年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。