○福知山市休日急患診療所費特別会計条例

昭和52年12月26日

条例第45号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により休日急患診療所の診療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、補助金、繰入金、診療事業収入、その他附属諸収入をもって、その歳入とし、診療事業費その他諸支出をもって、その歳出とする。

2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市休日急患診療所費特別会計条例

昭和52年12月26日 条例第45号

(昭和52年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第45号