○福知山市国民健康保険診療所費特別会計条例

昭和39年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険診療所の診療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、診療事業収入その他附属諸収入をもって、その歳入とし、診療事業費その他諸支出をもって、その歳出とする。

2 この会計の歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(弾力条項)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

福知山市国民健康保険診療所費特別会計条例

昭和39年3月31日 条例第13号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第13号