○福知山市債権管理対策推進本部設置要綱
平成25年3月29日
訓令甲第36号
庁中一般
各かい
(目的及び設置)
第1条 市の所有する債権管理の取組を強化し、市民負担の公平性及び財源の確保を図ることを目的として、福知山市債権管理対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市債権の状況把握及び分析に関する事項
(2) 債権管理の適正化に係る取組方針の策定及び進捗管理に関する事項
(3) 市債権回収業務の改革、改善の検討及び推進に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、主管副市長をもって充てる。
3 副本部長は、財務部長をもって充てる。
(本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があるときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(上申)
第6条 推進本部において審議した結果は、理事者会議に上申する。
(債権管理連絡調整会議)
第7条 推進本部に、債権管理対策を円滑に推進するため、債権管理連絡調整会議を置く。
2 委員長には財務部長を、委員には別表2に掲げる職員をもって充てる。
(公金収納研究会専門部会)
第8条 専門的な事項について調査研究等を行うため、公金収納研究会専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、その都度、調査研究事項等に関係する職員をもって構成する。
(事務局等)
第9条 推進本部に事務局を設け、財務部財政課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令甲第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令甲第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令甲第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令甲第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日訓令甲第3号)
この訓令は、令和5年6月26日から施行する。
別表1(第3条関係)
福知山市債権管理対策推進本部
本部長 | 主管副市長 |
副本部長 | 財務部長 |
本部員 | 市長公室長 |
〃 | 地域振興部長 |
〃 | 人権推進室長 |
〃 | 福祉保健部長 |
〃 | 子ども政策監 |
〃 | 市民総務部長 |
〃 | 産業政策部長 |
〃 | 建設交通部長 |
〃 | 教育部長 |
〃 | 上下水道部長 |
〃 | 市民病院事務部長 |
事務局 | 財政課 |
備考 消防長、市議会事務局長は必要に応じて出席する。
別表2(第7条関係)
福知山市債権管理連絡調整会議
委員長 | 財務部長 |
委員 | 人権推進室次長 |
〃 | 大江支所長 |
〃 | 税務課長 |
〃 | 子ども政策室次長 |
〃 | 社会福祉課長 |
〃 | 高齢者福祉課長 |
〃 | 総務課長 |
〃 | デジタル政策推進課長 |
〃 | 保険年金課長 |
〃 | 建築住宅課長 |
〃 | 教育総務課長 |
〃 | 学校教育課長 |
〃 | 生涯学習課長 |
〃 | 学校給食センター所長 |
〃 | 上下水道部経営総務課長 |
〃 | 市民病院医事課長 |
事務局 | 財政課 |
備考 他の債権担当課長は必要に応じて出席する。