○福知山市債権管理条例施行規則
平成21年3月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市債権管理条例(平成21年福知山市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第3条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 発生時期
(3) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者名
(4) 債権の金額
(5) 前4号に掲げるもののほか、債権管理者が必要があると認める事項
(強制執行等の実施に要する督促をした後の相当の期間)
第4条 条例第7条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(その他債権の放棄に要する徴収停止の相当の期間)
第5条 条例第11条第1項第6号の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。