○福知山市債権管理条例施行規則

平成21年3月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市債権管理条例(平成21年福知山市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第3条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 発生時期

(3) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者名

(4) 債権の金額

(5) 前4号に掲げるもののほか、債権管理者が必要があると認める事項

(強制執行等の実施に要する督促をした後の相当の期間)

第4条 条例第7条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(その他債権の放棄に要する徴収停止の相当の期間)

第5条 条例第11条第1項第6号の相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

福知山市債権管理条例施行規則

平成21年3月27日 規則第30号

(平成21年4月1日施行)