○地方自治法施行令第152条第1項第3号の法人を定める条例

平成30年12月26日

条例第14号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項第3号に規定する条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例に規定する法人に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定による書類の作成及び議会への提出は、施行日前の直近に終了した事業年度(以下「直近の事業年度」という。)以後の事業年度に係る書類(直近の事業年度に係る書類にあっては、地方自治法施行令第173条第1項の決算に関する書類に限る。)について適用する。

地方自治法施行令第152条第1項第3号の法人を定める条例

平成30年12月26日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成30年12月26日 条例第14号