○福知山市職員退職年金等の支給に関する条例
昭和24年11月5日
条例第72号
目次
第1章 総則(第1条―第18条の2)
第2章 退職年金及び通算退職年金(第19条―第23条の2)
第3章 退職一時金及び返還一時金(第24条―第24条の3)
第4章 遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金(第25条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市職員で次に掲げる者(以下「職員」という。)及びその遺族は、この条例の定めるところにより退職年金、通算退職年金、退職一時金、返還一時金、遺族年金、通算遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金を受ける権利を有する。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者を除く。
(1) 市長、助役、固定資産評価員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員
(2) 議会の事務局長及び書記
(3) 選挙管理委員会の書記
(4) 監査委員の事務を補助する書記
(5) 教育長及び教育委員会の事務部局の吏員相当職員
(6) 公平委員会の書記
(7) 農業委員会の吏員相当職員
(8) 消防吏員
(9) 公営企業吏員
2 退職年金、通算退職年金、退職一時金、返還一時金、遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金を受ける権利は、市長がこれを裁定する。
第2条及び第3条 削除
(退職年金の給与期間)
第4条 年金たる給与は、これを支給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月をもって終るものとする。
(時効)
第5条 この条例による給与を受ける権利はこれを支給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効によって消滅する。
2 時効満了前20日以内において天災その他避けることのできない事変のため請求することができないときは、その障碍の止んだ日から20日以内は時効は完成しない。
3 時効満了前6月以内において、前権利者の生死若しくは所在不明のため又は未成年者若しくは成年被後見人に法定代理人がないため請求することができないときは、請求をすることができるようになった日から、6月以内は時効は完成しない。
4 時効期間満了前に適法に請求書を発したとの通信官署の証明があるときは、時効期間内に到達しなくても、これを時効期間内に到達したものとみなす。
(譲渡、担保差押の禁止)
第6条 この条例による給与を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することはできない。ただし、法令の定めるところにより国民金融公庫に担保に供することは妨げない。
2 前項の規定に違反した場合においては、その支給を停止する。
(未受領退職年金等の請求)
第7条 この条例による給与を受ける権利を有する者が受けるべき給与(通算退職年金を除く)を受けないで死亡したときは、その遺族に、遺族がないときは、死亡者の相続人にこれを支給する。
2 前項の場合において死亡者が受けるべき給与について請求をしていないときは、死亡者の遺族又は相続人は自己の名をもって請求することができる。
3 第1項の場合において死亡者が生存中裁定を受けた給与については、死亡者の遺族又は相続人は自己の名をもって支給を受けることができる。
4 前3項の遺族及びその順位は、遺族年金を受ける遺族及びその順位と同様とする。
(在職年数の計算)
第8条 職員の在職年は就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終るものとする。
2 この条例の定めるところにより退職年金、退職一時金を支給しない職に転じたときは、これを退職とみなす。
(再就職の場合における在職年数の計算)
第9条 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は、これを合算する。ただし、退職一時金の基礎となるべき在職年については、前に退職一時金の基礎となった在職年の年月数の合算を希望しないときはこの限りでない。
2 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年は、再就職の月の翌月からこれを起算する。
(在職年数の除算)
第10条 次に掲げる年月数は在職年からこれを除算する。
(1) 退職年金を受ける権利が消滅した場合において、この権利の基礎となった在職年
(2) 第15条の規定により職員が退職年金又は退職一時金を受ける資格を失った在職年数
(3) 職員が退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁こ以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引続いた在職年数
(4) 職員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職年月数
(在職年数の通算)
第11条 第1条各号の職員としての在職年数は、これを通算する。ただし、消防司令補以下の消防吏員(以下「消防吏員」という。)の退職年金につき、その在職年を計算する場合においては、12年に達するまでは、当該吏員以外の本市職員としての在職年は、その17分の12に当たる年月数をもってこれを計算する。
(任期の定めのある職員の在職期間の特例)
第12条 地方自治法において任期の定めのある職員については退職年金又は遺族年金の基礎となる年月数に限り、その在職年1年につき4月の割合をもって加算する。
(休職等の期間の半減計算)
第13条 休職、停職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間にして1月以上にわたるものは、在職年の計算については、これを半減する。ただし、召集による入営(国民徴用令(昭和14年勅令第451号)による徴用を含む。)した場合はこの限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁この刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
(給付の制限)
第15条 職員が次の各号の一に該当するときは、その引続いた在職年につき退職年金又は退職一時金を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。
(2) 在職中禁こ以上の刑に処せられたとき。
(年金たる給与の支給方法)
第16条 年金たる給与(通算退職年金及び通算遺族年金を除く)は、月割をもって計算し、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に分けて、その前月までの分を支給する。ただし、1月に支給する年金たる給与は、これを受けようとする者が請求したときは、その前年の12月に支給することができる。
2 年金たる給与を受ける権利の消滅した場合においては、支給期日にかかわらず、これを支給する。
(本俸及び給料年額)
第17条 この条例に給料とは本俸をいい、退職当時の給料年額とは、退職当時の給料月額の12倍に相当する額をいう。
(納付額)
第18条 職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を本市に納付しなければならない。
(通算年金通則法の適用)
第18条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「通算年金通則法」という。)の定めるところによる。
第2章 退職年金及び通算退職年金
(退職年金)
第19条 職員が在職17年以上で退職したときは、これに退職年金を支給する。ただし、消防吏員にあっては在職12年以上とする。
2 前項の退職年金年額は、在職17年以上18年未満(消防吏員は12年以上13年未満)に対し、退職当時の給料年額の150分の50とし、在職17年以上(消防吏員にあっては在職12年以上)1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。ただし、在職年40年を超えるものについては、在職40年として計算する。
第20条 職員が職務のため重大な過失がなくして傷痍疾病により重度障害の状態となり失格原因なくして退職したときは、その在職年にかかわらずこれに退職年金を支給する。
第21条 退職年金を受ける者が再就職し、在職1年以上で失格原因なくして退職したときはその退職年金を改定する。
2 前項の退職年金の改定は、前後の在職年を合算して、その年額を定めるものとする。ただし、その年額が従前の退職年金年額より少ないときは、従前の退職年金年額をもって改定退職年金の年額とする。
(退職一時金の返納)
第22条 退職一時金を受けた者が、再就職したときは、その退職一時金の基礎となった在職期間の年数を再就職の月の給料月額に乗じて得た金額を再就職の日から1年以内に一時に又は分割して市に返納しなければならない。ただし、第9条第1項ただし書の規定により前後の在職年月数の合算を希望しない場合はこの限りでない。
(1) 給付が退職一時金であるときは、返納しなかった金額に再就職の日から1年を超える日から退職の日まで年5分の複利計算による利子を附した額
(2) 給付が退職年金であるときは、前号に掲げる金額の18分の1に相当する額
4 第24条第2項の退職一時金の支給を受けた者(同条第1項ただし書後段の規定の適用を受けた者を含む。第36条の2第1項において同じ。)が、第1項本文の規定の適用を受けることとなったときは、当該退職一時金の算定の基礎となった第24条第2項第2号に掲げる金額にその退職した日の属する月の翌月から再就職の日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額をその者に交付する。
(退職年金の停止)
第23条 退職年金はこれを受ける者が、次の各号の一に該当するときは、その間これを停止する。
(1) 職員として就職するときは、就職の月の翌月から退職の月まで。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。
(2) 3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終り又は執行を受けなくなった日まで。ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、退職年金はこれを停止しない。その言渡しを取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。
(通算退職年金)
第23条の2 職員が在職2年以上17年未満(消防吏員にあっては、2年以上12年未満)で退職し、次の各号の一に該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の額は、次に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 731,280円に1.007を乗じて得た額
(2) 給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、通算退職年金の額は、通算退職年金の支給を受ける者について、その退職時にその給付事由が生じていたとした場合において、その額がその時以後の条例の改正により改定されているときは、その改定された額と同一の額とする。
5 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。
6 前条第1号の規定は、通算退職年金について準用する。
第3章 退職一時金及び返還一時金
(1) 給料月額に在職期間の年数を乗じて得た金額
3 前項の在職年は、6月以上の端数はこれを1年として計算する。
3 前項に規定する利子は複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。
第4章 遺族年金、遺族一時金及び死亡一時金
(遺族)
第25条 この条例において遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹であって職員が死亡した当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにしていた者をいう。ただし、第35条の2の場合にあっては、職員であった者の親族で国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚生年金保険法」という。)第59条の規定により同法の遺族年金を受けるべき者に相当するものをいう。
2 職員が死亡当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、職員が死亡した当時これにより生計を維持し又はこれと生計をともにしていた者とみなす。
(遺族年金)
第26条 遺族年金は、次に掲げる場合にその遺族にこれを支給する。
(1) 職員が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これを退職年金を給すべきとき。
(2) 退職年金を給せられる者が死亡したとき。
第27条 遺族年金を支給すべき遺族の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位とする。ただし、父母については養父母は実父母に先んじ、祖父母については養父母の父母は実父母の父母に先んずる。
第28条 前条の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代者として遺族年金の請求又はその支給の請求をしなければならない。
第29条 成年の子は、重度障害の状態で生活資料を得る途のないときに限り、これに遺族年金を支給する。
第30条 職員が死亡後遺族が次の各号の一に該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が職員の養子である場合離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
第31条 遺族年金を受ける者が3年以下の懲役又は禁この刑に処せられたときは、第23条第2号の規定に準じ遺族年金を停止する。
2 前項の規定は、禁こ以上の刑に処せられ刑の執行中又は執行前にある者に遺族年金を支給すべき事由が発生した場合にこれを準用する。
第32条 遺族年金を支給さるべき者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により、市長は、所在不明の間これを停止することができる。
第32条の2 夫に給する遺族年金は、その者が60歳に達する月まで停止する。ただし、重度障害の状態で生活資料を得ることができない者又は職員の死亡の当時から重度障害の状態である者については、これらの事情が継続している間は、この限りでない。
第33条 前3条の遺族年金停止の事由ある場合においては停止期間中遺族年金はこれを当該同順位者に、同順位者なく、次順位者あるときは、当該次順位者にこれを転給する。
2 第28条の規定は、遺族年金停止の申請、転給の請求及びその支給の請求につきこれを準用する。
第34条 遺族が次の各号の一に該当したときは、遺族年金を受ける権利を失う。
(1) 配偶者婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。
(2) 子婚姻したとき又は遺族以外の者の養子となったとき又は職員の養子であった者が離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻したとき。
(4) 重度障害の状態にして生活資料を得る途のない成年の子につきその事情が止んだとき。
第35条 遺族年金の年額は、これを受けるものの人員にかかわらず次の各号による。
(1) 職員が公務による傷痍疾病のため死亡したときは、その退職年金年額の10分の8に相当する金額
(2) その他の場合において職員に支給される退職年金年額の10分の5に相当する金額
(通算遺族年金)
第35条の2 第23条の2の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る通算退職年金の額の10分の5に相当する金額とする。
3 厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及び第66条から第68条まで並びに通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族年金についてこれを準用する。
(遺族一時金)
第36条 職員が在職中死亡した場合には、その遺族に遺族一時金を支給する。
2 前項の遺族一時金は職員最終月俸4月分の額に相当する金額とし、なお退職一時金を受ける資格のある者は、退職一時金と同額を加給する。
3 遺族一時金を支給する遺族の順位は第27条によるものとし、兄弟姉妹はこれに次ぐ。
(死亡一時金)
第36条の2 第24条第2項の退職一時金の支給を受けた者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第24条第2項第2号に掲げる金額(その金額が、同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
(委任事項)
第37条 前各条に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は別に市長がこれを定める。
附 則
第1条 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和24年9月1日よりこれを適用する。ただし、警察吏員にあっては昭和23年3月7日に、消防吏員にあっては昭和23年8月18日に遡ってこれを適用する。
第2条 次に掲げる条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
(1) 元西中筋村、下川口村及び上豊富村職員にして引き続き本市職員に任命された者の退職に基づく諸給与に関する条例
(2) 福知山市有給吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金、遺族扶助料支給条例臨時特例
第3条 この改正条例施行の日において、現に年金の給与の支給を受けているものの年金額は、なお従前の例による。
第4条 この改正条例施行の日において現に在職する者のうち任期の定めのある職にあるものについては、第12条の規定はその職に就いた日に遡ってこれを適用する。
第5条 昭和11年11月9日以前に、旧福知山町有給吏員であった者に対する年金給与の基礎となる在職年月数の計算については、その時までの在職年月数に15分の17を乗じて得た年月数を在職年として通算する。
第6条 この改正条例施行前、村編入により編入前の村職員で引き続き本市職員に在職する者の在職年の計算については、旧村職員としての在職年はこれを通算する。ただし、旧村在職年中に第12条に該当する職があってもこれを適用しない。
第7条 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金給与については、昭和26年1月以降において年金給与の計算の基礎となった給料年額又は仮定給料年額にそれぞれ対応する別表第3号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年金年額に昭和26年10月以降これを改定する。
第8条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した職員に対して支給する退職年金又はその遺族に対する遺族年金(以下「退職年金等」という。)については、昭和36年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第4号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項に規定する退職年金等の年額の改定は、市長が、受給者の請求を待たずに行う。
第9条 昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した職員に対して支給する退職年金又はその遺族に対する遺族年金(以下「退職年金等」という。)については、昭和37年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第5号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項に規定する退職年金等の年額の改定は、市長が、受給者の請求を待たずに行う。
第10条 昭和29年1月1日以後に退職し、又は死亡した職員に対して支給する退職年金又はその遺族に対する遺族年金(以下「退職年金等」という。)で、昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、昭和37年10月分以降、その年額を、昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた地位を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が41万4千円以下であるときは、その年額に、それぞれ対応する別表第4号に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表第5号の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
第11条 外国政府の官吏若しくは待遇官吏又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本国有鉄道と同種の事業を行っていた旧南満州鉄道株式会社、旧華北交通株式会社及び旧華中鉄道株式会社の職員であって恩給法上の文官及び警察監獄職員に相当する職員として当該法人の職制による正規の職員又は社員(以下「外国政府職員等」という。)として在職したことのある職員で、外国政府職員等として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該外国政府職員等としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を職員としての在職年に加えたものが退職年金についての最短退職年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)を加えたものによる。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた者の退職年金年額の改定)
第12条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第6号仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた者の退職年金年額の改定)
第13条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第6号の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、算出して得た年額に改定する。
退職年金又は遺族年金 | 金額 |
65歳以上の者に支給する退職年金 | 1,132,700円 |
65歳未満の者に支給する退職年金 | 849,500円 |
遺族年金 | 792,000円 |
2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退職年金又は遺族年金の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
(年金年額の改定)
第16条 昭和42年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年10月分(同月1日以後に給与事由の生じたものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
(1) 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第8号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額
3 遺族年金に関する前2項の適用について、遺族年金を受ける同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の者も65歳又は70歳に達したものとみなす。
4 遺族年金に関する前2項の適用について、遺族年金を受ける同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の者も65歳又は70歳に達したものとみなす。
5 前各項の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(附則第11条の改正に伴う経過措置)
第18条 昭和43年12月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の条例附則第11条の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(改定年額の一部停止)
第20条 前条及び改正後の附則第15条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては、同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第21条 前2条の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定)
第22条 昭和45年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する別表第13号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た額に改定する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた者の退職年金の年額の特例)
第25条 前条に規定する退職年金又は遺族年金で、昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同日において退職年金の年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同条中「別表第15号の仮定給料年額」とあるのは「別表第15号の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円を超え、1,620円以下のものにあっては同条中「別表第15号の仮定給料年額」とあるのは「別表第15号の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(職権改定)
第26条 前2条の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定)
第27条 昭和47年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年10月以降、その年額を退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第16号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た額に改定する。
(職権改定)
第28条 前条の規定による年金年額の改定は、市長は受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改正)
第29条 昭和48年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第17号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た額に改定する。
第30条 70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「同年10月分」とあるのは「同年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で別表第17号に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、その額が直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内において別に市長が定める額、仮定給料年額が2,314,600円を超えるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
(職権改定)
第31条 前2条の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定)
第32条 昭和49年8月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第18号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、算出して得た額に改定する。
(老齢者等の年金年額についての特例)
第33条 70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が、退職年金についての最短退職年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(昭和24年福知山市条例第72号)附則第15条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
第34条 前2条の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定)
第35条 昭和50年7月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年福知山市条例第44号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下本条において「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(2) 65歳未満の者に給する退職年金又は65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が415,300円以下の退職年金又は遺族年金については、その給料年額にそれぞれ対応する別表第20号の仮定給料年額
(職権改定)
第36条 前条の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定)
第37条 昭和51年6月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(附則第35条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1,293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があったときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する別表第23号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年福知山市条例第45号。以下「昭和51年条例」という。)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下次条において「昭和51年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(第27条等の改正に伴う経過措置)
第38条 昭和51年7月1日において現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお、従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。
2 昭和51年改正後の条例第26条及び第27条の規定による遺族年金は、昭和51年7月1日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に昭和51年条例による改正前の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例第30条第2号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。
3 昭和51年改正後の条例第26条及び第27条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給付は、第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月から始めるものとする。
(1) 扶養遺族(遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者で遺族年金を受ける要件を具備するものをいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態である者に限る。次号において同じ。)が2人以上ある場合 267,500円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円
2 同一の職員の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る前項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか1の遺族年金につき行うものとする。
3 第1項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、平成11年4月から始めるものとする。
3 前2項の規定は、昭和55年10月31日前に給与事由の生じた遺族年金については、適用しない。
(年金年額の改定)
第41条 昭和52年3月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第24号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年福知山市条例第42号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和52年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭和32年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金及び遺族年金の年額の特例)
第42条 前条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡した場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては附則第30条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、昭和52年改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する別表第24号の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退職年金又は遺族年金の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第43条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する昭和52年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は別表第25号」とする。
(職権改定)
第44条 前3条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第45条 前4条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第46条 昭和53年3月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者については、同年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第26号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年福知山市条例第33号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和53年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第47条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族年金の年額に関する昭和53年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
(職権改定)
第48条 前2条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第49条 前3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第50条 昭和54年3月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第27号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年福知山市条例第11号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和54年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第51条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(附則第39条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに支給する遺族年金の年額に関する昭和54年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族年金の年額に関する昭和54年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「別表第28号」とする。
(職権改定)
第52条 前2条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第53条 前3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第54条 昭和55年3月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第29号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年福知山市条例第15号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和55年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)
第55条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する昭和55年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「別表第30号」とする。
(職権改定)
第56条 前2条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第57条 前3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第58条 昭和56年3月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第31号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福知山市条例第12号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和56年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)
第59条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する昭和56年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「別表第32号」とする。
(職権改定)
第60条 前2条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第61条 前3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第62条 昭和57年4月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第33号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年福知山市条例第17号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和57年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第63条 前条の規定により年額を改定された退職年金で、その年額の計算の基礎となっている仮定給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第64条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する昭和57年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは、「513,800円」とする。
(職権改定)
第65条 前3条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第66条 前4条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第67条 昭和59年2月29日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第34号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年福知山市条例第12号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和59年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第68条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する昭和59年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。
(職権改定)
第69条 前2条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第70条 前3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第71条 昭和60年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第35号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第21号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和60年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第72条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する昭和60年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。
(職権改定)
第73条 前2条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第74条 前3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)
第75条 禁錮以上の刑に処せられ、第14条又は第15条の規定により給付を受ける権利又は資格を失った者で、次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の一に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、第15条の規定により給付を受ける資格を失った者で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒は又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又はこの条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば年金たる給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前2項の規定は、職員の死亡後年金条例の規定による遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(年金年額の改定)
第76条 昭和61年6月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年7月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第36号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和61年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第77条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する昭和61年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。
(年金年額の改定)
第80条 昭和62年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第37号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年福知山市条例第13号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「昭和62年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第81条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する昭和62年改正後の条例附則第15条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。
(通算退職年金の改定)
第82条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で昭和62年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 597,840円に1.006を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.006を乗じて得た額
(遺族年金の年額に係る加算の特例に関する経過措置)
第83条 昭和62年7月分までの遺族年金の年額の加算に係る昭和62年改正後の条例附則第39条第1項の適用については、同項第1号中「219,500円」とあるのは「210,000円」と、同項第2号及び第3号中「125,500円」とあるのは「120,000円」とする。
(職権改定)
第84条 前3条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第85条 前4条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の額とする。
(年金年額の改定)
第86条 昭和63年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第38号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年福知山市条例第10号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の改定)
第87条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で昭和63年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 597,840円に1.007を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額
(職権改定)
第88条 前2条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第89条 前3条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の額とする。
(年金年額の改定)
第90条 平成元年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第39号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福知山市条例第11号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第91条 前条の規定による退職年金及び遺族年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第92条 前2条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(遺族年金の年額に係る加算の特例の改定)
第93条 平成元年3月31日において現に遺族年金の支給を受けている者に支給する遺族年金の年額に係る加算の特例については、同年4月分以降、その加算額を福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福知山市条例第11号)による改正後の条例附則第39条第1項の規定による額とする。
(通算退職年金の改定)
第94条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成元年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額)に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
2 福知山市職員退職年金等の支給に関する条例第23条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうち一の額に係る年金ごとに前項の規定を準じて算定した額の合算額をもって当該通算退職年金の額とする。
(職権改定)
第95条 前2条の規定による遺族年金及び通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第96条 前3条の規定により遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た遺族年金又は通算退職年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の遺族年金又は通算退職年金の額とする。
(年金年額の改定)
第97条 平成2年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第40号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成2年福知山市条例第14号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の改定)
第98条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成2年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.023を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.023を乗じて得た額
(職権改定)
第99条 前2条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第100条 前3条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の額とする。
(年金年額の改定)
第101条 平成3年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第41号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成3年福知山市条例第15号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の改定)
第102条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成3年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.054を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.054を乗じて得た額
(職権改定)
第103条 前2条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第104条 前3条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第105条 平成4年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第42号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成4年福知山市条例第16号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の改定)
第106条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成4年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.089を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.089を乗じて得た額
(職権改定)
第107条 前2条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第108条 前3条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第109条 平成5年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第43号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成5年福知山市条例第23号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の改定)
第110条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成5年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.107を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.107を乗じて得た額
(職権改定)
第111条 前2条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第112条 前3条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第113条 平成6年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第44号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成6年福知山市条例第12号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「平成6年改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の改定)
第114条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成6年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 624,720円に1.122を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.05を乗じて得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.122を乗じて得た額
(職権改定)
第115条 前2条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第116条 前3条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額とする。
(遺族年金の年額に係る加算の特例に関する経過措置)
第117条 平成6年9月分までの遺族年金の年額の加算に係る平成6年改正後の条例附則第39条第1項の適用については、同項第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同項第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。
(通算退職年金の改定)
第118条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成6年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 731,280円
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.22を乗じて得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
(職権改定)
第119条 前条の規定による通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第120条 前2条の規定により通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た通算退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の通算退職年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第121条 平成7年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第45号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成7年福知山市条例第22号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の改定)
第122条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る通算退職年金で平成7年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。
(1) 731,280円に1.007を乗じて得た額
(2) 給料月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となった退職当時の給料月額に12を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を第19条の規定による退職年金とみなして、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年福知山市条例第29号)の公布の日から福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年福知山市条例第24号)の公布の日までに公布された退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき、その退職年金の年額を改定するものとした場合にその改定年額の算定の基礎となるべき給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額に1.22を乗じて得た額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額に1.007を乗じて得た額
(職権改定)
第123条 前2条の規定による退職年金及び遺族年金並びに通算退職年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第124条 前3条の規定により退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金、遺族年金又は通算退職年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第125条 平成8年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第46号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成8年福知山市条例第11号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第126条 前条の規定による退職年金及び遺族年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第127条 前2条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第128条 平成9年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第47号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成9年福知山市条例第20号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第129条 前条の規定による退職年金及び遺族年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第130条 前2条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第131条 平成10年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第48号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成10年福知山市条例第12号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第132条 前条の規定による退職年金及び遺族年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第133条 前2条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第134条 平成11年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第49号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成11年福知山市条例第15号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第135条 前条の規定による退職年金及び遺族年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第136条 前2条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
(年金年額の改定)
第137条 平成12年3月31日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者に支給する退職年金又は遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、その額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第50号の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成12年福知山市条例第12号)による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第138条 前条の規定による退職年金及び遺族年金の年額の改定は、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第139条 前2条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金又は遺族年金の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金又は遺族年金の年額とする。
附 則(昭和25年9月条例第18号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和26年9月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年3月条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 元上六人部村、中六人部村、下六人部村、上川口村、金谷村、三岳村、金山村及び雲原村(以下「旧村」という。)の吏員(吏員相当職員を含む。以下「吏員」という。)で合併により引き続き本市職員に任用せられた者の在職期間の通算については、京都府市町村職員恩給組合において、退職給与金の計算の基礎となった当該旧村の吏員としての在職期間は、これを通算する。但し、旧村の吏員としての在職期間中に、地方自治法において任期の定めのある職員としての在職期間がある場合においても第12条の規定は適用しない。
3 前項の規定は、元福知山市外6カ村伝染病予防組合の職員で引き続き本市職員に任用せられた者に準用する。この場合「元上六人部村、中六人部村、下六人部村、上川口村、金谷村、三岳村、金山村及び雲原村(以下「旧村」という。)の吏員」とあるのは「元福知山市外6カ村伝染病予防組合(以下「旧組合」という。)の事務員」と、「京都府市町村職員恩給組合において、退職給与金の計算の基礎となった当該旧村の吏員としての在職期間」とあるのは、「旧組合の事務員としての在職期間」と読み替えるものとする。
4 旧村の吏員であった者(その遺族を含む。)で組合から退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に対しては、京都府市町村職員恩給条例(昭和27年組合条例第1号)の規定の例により本市において引き続きこれを支給する。但し、組合が合併の日の前日までに支給すべきであった給付を除く。
5 元佐賀村の吏員(吏員相当職員を含む。以下「吏員」という。)で合併により引き続き本市職員に任用せられた者の在職期間の計算については、京都府市町村職員恩給組合(以下「組合」という。)において退職給与金の計算の基礎となった元佐賀村の吏員としての在職年数は、これを通算する。
6 元佐賀村の吏員であった者(その遺族を含む。)で組合から退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に対しては、京都府市町村職員恩給条例(昭和27年組合条例第1号)の規定の例により、本市において引き続きこれを支給する。但し、合併の日の前日までに支給すべきであった給付を除く。
附 則(昭和27年12月条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年7月条例第18号)
この条例は、昭和29年7月20日から施行する。
附 則(昭和29年9月条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 警察法施行令附則第10項の規定に基づき、福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「条例」という。)の規定による退職給付を受けようとする者については、改正後の条例の規定は、改正後の条例施行後も、なおその効力を有する。
附 則(昭和30年4月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和31年10月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附 則(昭和33年4月条例第18号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年5月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年9月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年9月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
第2条 改正後の第23条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第24条の規定による退職一時金の支給を受けた者で施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第24条第2項第2号に掲げる金額(その額が第24条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還した者の当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。
第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上である者は、改正後の第23条の2の規定の適用については、改正後の第23条の2第1項第1号に該当する者とみなす。
大正5年4月1日以前に生れた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者 | 24年 |
2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においてもこれを算入するものとする。
3 第1項の表(大正11年4月2日(消防吏員については大正6年4月2日)以後に生れた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に規定する期間以上である者は、改正後の第23条の2の適用については、同条第1項第1号に該当する者とみなす。
第4条 改正後の第24条の規定は施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第5条 施行日前から引き続き職員であって次の各号の一に該当する者について改正後の第24条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第24条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらずその者の退職一時金については同条第4項の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生れた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
第6条 改正後の第24条の2、第24条の3又は第36条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第24条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第24条第2項の退職一時金とみなして、改正後の第24条の2、第24条の3又は第36条の2の規定を適用する。この場合において改正後の第24条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は改正後の第36条の2第2項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を市に返還した日」とする。
第7条 この条例の施行の際、現に在職する職員で、第22条第1項の規定の適用を受けることとなる者に対しては、同項に規定する「再就職の日から」とあるのは「この条例の施行の日から」と読み替えて同項の規定を適用する。
2 この条例の施行の際、既に退職している者で、改正前の第22条の規定に基づいて控除されている者の控除については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和37年5月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年12月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(附則第35条第2項の規定を除く。)は、昭和50年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第42条の規定は昭和52年8月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第33条及び第39条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月24日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第33条及び第39条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月25日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第39条の規定は、昭和55年8月1日から、改正後の条例附則第39条の2の規定は、昭和55年10月31日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年10月1日条例第7号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例第23条の2及び附則第75条の規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第15条、附則第76条及び第77条の規定は、昭和61年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月23日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第39条の規定は、昭和62年8月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第39条の規定は、平成元年8月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月26日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第39条の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月23日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年12月25日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月20日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月21日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月22日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日条例第49号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例第1条第1項の規定により収入役の遺族に支給している遺族年金の取扱いについては、この条例による改正後の福知山市職員退職年金等の支給に関する条例第1条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1号から別表第43号まで 略
別表第44号(附則第113条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,131,600 | 2,170,600 |
2,239,200 | 2,280,200 |
2,358,200 | 2,401,400 |
2,419,100 | 2,463,400 |
2,477,100 | 2,522,400 |
2,559,600 | 2,606,400 |
2,608,500 | 2,656,200 |
2,749,600 | 2,799,900 |
2,819,500 | 2,871,100 |
2,892,700 | 2,945,600 |
3,033,400 | 3,088,900 |
3,175,300 | 3,233,400 |
3,212,300 | 3,271,100 |
3,329,600 | 3,390,500 |
3,496,000 | 3,560,000 |
3,660,800 | 3,727,800 |
3,762,600 | 3,831,500 |
3,861,900 | 3,932,600 |
4,063,400 | 4,137,800 |
4,260,600 | 4,338,600 |
4,299,300 | 4,378,000 |
4,452,600 | 4,534,100 |
4,646,100 | 4,731,100 |
4,838,400 | 4,926,900 |
5,029,500 | 5,121,500 |
5,150,000 | 5,244,200 |
5,278,500 | 5,375,100 |
5,526,100 | 5,627,200 |
5,776,400 | 5,882,100 |
5,902,500 | 6,010,500 |
6,022,100 | 6,132,300 |
6,259,700 | 6,374,300 |
6,365,600 | 6,482,100 |
6,482,700 | 6,601,300 |
6,689,800 | 6,812,200 |
6,899,000 | 7,025,300 |
6,938,000 | 7,065,000 |
6,975,000 | 7,102,600 |
7,012,000 | 7,140,300 |
別表第45号(附則第121条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,170,600 | 2,194,500 |
2,280,200 | 2,305,300 |
2,401,400 | 2,427,800 |
2,463,400 | 2,490,500 |
2,522,400 | 2,550,100 |
2,606,400 | 2,635,100 |
2,656,200 | 2,685,400 |
2,799,900 | 2,830,700 |
2,871,100 | 2,902,700 |
2,945,600 | 2,978,000 |
3,088,900 | 3,122,900 |
3,233,400 | 3,269,000 |
3,271,100 | 3,307,100 |
3,390,500 | 3,427,800 |
3,560,000 | 3,599,200 |
3,727,800 | 3,768,800 |
3,831,500 | 3,873,600 |
3,932,600 | 3,975,900 |
4,137,800 | 4,183,300 |
4,338,600 | 4,386,300 |
4,378,000 | 4,426,200 |
4,534,100 | 4,584,000 |
4,731,100 | 4,783,100 |
4,926,900 | 4,981,100 |
5,121,500 | 5,177,800 |
5,244,200 | 5,301,900 |
5,375,100 | 5,434,200 |
5,627,200 | 5,689,100 |
5,882,100 | 5,946,800 |
6,010,500 | 6,076,600 |
6,132,300 | 6,199,800 |
6,374,300 | 6,444,400 |
6,482,100 | 6,553,400 |
6,601,300 | 6,673,900 |
6,812,200 | 6,887,100 |
7,025,300 | 7,102,600 |
7,065,000 | 7,142,700 |
7,102,600 | 7,180,700 |
7,140,300 | 7,218,800 |
別表第46号(附則第125条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,194,500 | 2,211,000 |
2,305,300 | 2,322,600 |
2,427,800 | 2,446,000 |
2,490,500 | 2,509,200 |
2,550,100 | 2,569,200 |
2,635,100 | 2,654,900 |
2,685,400 | 2,705,500 |
2,830,700 | 2,851,900 |
2,902,700 | 2,924,500 |
2,978,000 | 3,000,300 |
3,122,900 | 3,146,300 |
3,269,000 | 3,293,500 |
3,307,100 | 3,331,900 |
3,427,800 | 3,453,500 |
3,599,200 | 3,626,200 |
3,768,800 | 3,797,100 |
3,873,600 | 3,902,700 |
3,975,900 | 4,005,700 |
4,183,300 | 4,214,700 |
4,386,300 | 4,419,200 |
4,426,200 | 4,459,400 |
4,584,000 | 4,618,400 |
4,783,100 | 4,819,000 |
4,981,100 | 5,018,500 |
5,177,800 | 5,216,600 |
5,301,900 | 5,341,700 |
5,434,200 | 5,475,000 |
5,689,100 | 5,731,800 |
5,946,800 | 5,991,400 |
6,076,600 | 6,122,200 |
6,199,800 | 6,246,300 |
6,444,400 | 6,492,700 |
6,553,400 | 6,602,600 |
6,673,900 | 6,724,000 |
6,887,100 | 6,938,800 |
7,102,600 | 7,155,900 |
7,142,700 | 7,196,300 |
7,180,700 | 7,234,600 |
7,218,800 | 7,272,900 |
別表第47号(附則第128条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,211,000 | 2,229,800 |
2,322,600 | 2,342,300 |
2,446,000 | 2,466,800 |
2,509,200 | 2,530,500 |
2,569,200 | 2,591,000 |
2,654,900 | 2,677,500 |
2,705,500 | 2,728,500 |
2,851,900 | 2,876,100 |
2,924,500 | 2,949,400 |
3,000,300 | 3,025,800 |
3,146,300 | 3,173,000 |
3,293,500 | 3,321,500 |
3,331,900 | 3,360,200 |
3,453,500 | 3,482,900 |
3,626,200 | 3,657,000 |
3,797,100 | 3,829,400 |
3,902,700 | 3,935,900 |
4,005,700 | 4,039,700 |
4,214,700 | 4,250,500 |
4,419,200 | 4,456,800 |
4,459,400 | 4,497,300 |
4,618,400 | 4,657,700 |
4,819,000 | 4,860,000 |
5,018,500 | 5,061,200 |
5,216,600 | 5,260,900 |
5,341,700 | 5,387,100 |
5,475,000 | 5,521,500 |
5,731,800 | 5,780,500 |
5,991,400 | 6,042,300 |
6,122,200 | 6,174,200 |
6,246,300 | 6,299,400 |
6,492,700 | 6,547,900 |
6,602,600 | 6,658,700 |
6,724,000 | 6,781,200 |
6,938,800 | 6,997,800 |
7,155,900 | 7,216,700 |
7,196,300 | 7,257,500 |
7,234,600 | 7,296,100 |
7,272,900 | 7,334,700 |
別表第48号(附則第131条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,229,800 | 2,256,300 |
2,342,300 | 2,370,200 |
2,466,800 | 2,496,200 |
2,530,500 | 2,560,600 |
2,591,000 | 2,621,800 |
2,677,500 | 2,709,400 |
2,728,500 | 2,761,000 |
2,876,100 | 2,910,300 |
2,949,400 | 2,984,500 |
3,025,800 | 3,061,800 |
3,173,000 | 3,210,800 |
3,321,500 | 3,361,000 |
3,360,200 | 3,400,200 |
3,482,900 | 3,524,300 |
3,657,000 | 3,700,500 |
3,829,400 | 3,875,000 |
3,935,900 | 3,982,700 |
4,039,700 | 4,087,800 |
4,250,500 | 4,301,100 |
4,456,800 | 4,509,800 |
4,497,300 | 4,550,800 |
4,657,700 | 4,713,100 |
4,860,000 | 4,917,800 |
5,061,200 | 5,121,400 |
5,260,900 | 5,323,500 |
5,387,100 | 5,451,200 |
5,521,500 | 5,587,200 |
5,780,500 | 5,849,300 |
6,042,300 | 6,114,200 |
6,174,200 | 6,247,700 |
6,299,400 | 6,374,400 |
6,547,900 | 6,625,800 |
6,658,700 | 6,737,900 |
6,781,200 | 6,861,900 |
6,997,800 | 7,081,100 |
7,216,700 | 7,302,600 |
7,257,500 | 7,343,900 |
7,296,100 | 7,382,900 |
7,334,700 | 7,422,000 |
別表第49号(附則第134条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,256,300 | 2,272,100 |
2,370,200 | 2,386,800 |
2,496,200 | 2,513,700 |
2,560,600 | 2,578,500 |
2,621,800 | 2,640,200 |
2,709,400 | 2,728,400 |
2,761,000 | 2,780,300 |
2,910,300 | 2,930,700 |
2,984,500 | 3,005,400 |
3,061,800 | 3,083,200 |
3,210,800 | 3,233,300 |
3,361,000 | 3,384,500 |
3,400,200 | 3,424,000 |
3,524,300 | 3,549,000 |
3,700,500 | 3,726,400 |
3,875,000 | 3,902,100 |
3,982,700 | 4,010,600 |
4,087,800 | 4,116,400 |
4,301,100 | 4,331,200 |
4,509,800 | 4,541,400 |
4,550,800 | 4,582,700 |
4,713,100 | 4,746,100 |
4,917,800 | 4,952,200 |
5,121,400 | 5,157,200 |
5,323,500 | 5,360,800 |
5,451,200 | 5,489,400 |
5,587,200 | 5,626,300 |
5,849,300 | 5,890,200 |
6,114,200 | 6,157,000 |
6,247,700 | 6,291,400 |
6,374,400 | 6,419,000 |
6,625,800 | 6,672,200 |
6,737,900 | 6,785,100 |
6,861,900 | 6,909,900 |
7,081,100 | 7,130,700 |
7,302,600 | 7,353,700 |
7,343,900 | 7,395,300 |
7,382,900 | 7,434,600 |
7,422,000 | 7,474,000 |
別表第50号(附則第137条関係)
年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 |
2,272,100 | 2,277,800 |
2,386,800 | 2,392,800 |
2,513,700 | 2,520,000 |
2,578,500 | 2,584,900 |
2,640,200 | 2,646,800 |
2,728,400 | 2,735,200 |
2,780,300 | 2,787,300 |
2,930,700 | 2,938,000 |
3,005,400 | 3,012,900 |
3,083,200 | 3,090,900 |
3,233,300 | 3,241,400 |
3,384,500 | 3,393,000 |
3,424,000 | 3,432,600 |
3,549,000 | 3,557,900 |
3,726,400 | 3,735,700 |
3,902,100 | 3,911,900 |
4,010,600 | 4,020,600 |
4,116,400 | 4,126,700 |
4,331,200 | 4,342,000 |
4,541,400 | 4,552,800 |
4,582,700 | 4,594,200 |
4,746,100 | 4,758,000 |
4,952,200 | 4,964,600 |
5,157,200 | 5,170,100 |
5,360,800 | 5,374,200 |
5,489,400 | 5,503,100 |
5,626,300 | 5,640,400 |
5,890,200 | 5,904,900 |
6,114,200 | 6,157,000 |
6,247,700 | 6,291,400 |
6,374,400 | 6,419,000 |
6,625,800 | 6,672,200 |
6,737,900 | 6,785,100 |
6,861,900 | 6,909,900 |
7,081,100 | 7,130,700 |
7,302,600 | 7,353,700 |
7,343,900 | 7,395,300 |
7,382,900 | 7,434,600 |
7,422,000 | 7,474,000 |