○福知山市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

平成2年9月27日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、福知山市の特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び時期)

第2条 この条例の規定による退職手当は、次の各号に掲げる特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 上下水道事業管理者

2 前項の退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごとに行う。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げる区分による割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長としての在職期間については、1年につき 100分の408

(2) 副市長としての在職期間については、1年につき 100分の264

(3) 教育長としての在職期間については、1年につき 100分の216

(4) 上下水道事業管理者としての在職期間については、1年につき 100分の216

2 在職年数に1年未満の端数がある場合には、その端数の期間に相当する退職手当を月割により計算するものとする。

3 公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)により退職した場合の退職手当の額は、前2項の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。

(在職期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる期間は、同一の特別職の職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までとする。ただし、退職の日の属する月が就任の日の属する月に応当するときは、その前月までとする。

第5条 削除

(退職手当の支給制限等)

第6条 退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納の手続、方法等については、福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の規定の例による。

(福知山市退職手当支給条例の準用)

第7条 福知山市退職手当支給条例第1条の2第1条の3及び第6条の5第2項の規定は、特別職の職員の退職手当について準用する。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日において既に特別職等の職員であるもので、福知山市一般職職員から引き続き特別職等の職員となっているものの退職手当については、この条例の施行日以後の最初の退職時において、改正前の福知山市退職手当支給条例の規定を適用し、これを支給する。

(福知山市退職手当支給条例の一部改正)

3 福知山市退職手当支給条例(昭和24年福知山市条例第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(退職手当の算定に関する適用除外)

4 市長、副市長及び教育長の第3条に規定する退職手当の額の算定に当たっては、福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例(昭和31年福知山市条例第27号)附則第30項から第34項までの本文の規定を適用しない。

(平成9年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に特別職等の職員である者でこの条例の規定による改正前の福知山市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第3項の規定により退職手当の支給を受けていないものの最初の任期の始まりの日から施行日以後の最初の退職時までの期間に対する退職手当については、改正後の福知山市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の規定にかかわらず、当該特別職等の職員の施行日以後の最初の退職時において、当該特別職等の職員の最初の任期の始まりの日から施行日以後の最初の退職時までの期間に対して、旧条例の規定を適用して得られる額を支給する。

(平成17年12月27日条例第53号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第182号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(福知山市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日の前日において助役であった者で引き続き施行日において副市長となったものの退職手当の在職期間については、当該任期の始まりの日以後助役であった期間をこの条例による改正後の福知山市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例に規定する副市長としての引き続いた在職期間とみなす。

(平成22年3月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の福知山市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例第1条、第2条、第4条及び第7条の規定は適用せず、この条例による改正前の福知山市の特別職等の職員で常勤のものの退職手当に関する条例第1条、第2条、第4条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月28日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月20日条例第5号)

この条例は、令和2年6月20日から施行する。

(令和3年3月29日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第1号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

福知山市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例

平成2年9月27日 条例第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付
沿革情報
平成2年9月27日 条例第3号
平成9年12月25日 条例第19号
平成14年3月27日 条例第22号
平成17年3月29日 条例第16号
平成17年12月27日 条例第53号
平成18年3月29日 条例第182号
平成19年3月29日 条例第29号
平成22年3月29日 条例第34号
平成24年12月21日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第42号
平成27年3月26日 条例第45号
平成30年3月28日 条例第23号
平成31年3月28日 条例第24号
令和2年3月27日 条例第41号
令和2年6月20日 条例第5号
令和3年3月29日 条例第20号
令和4年6月27日 条例第1号