○平成22年度等における福知山市職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 平成22年度等における福知山市一般職職員の子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 別表の左欄に掲げる職員に係る子ども手当に関する次の事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

(1) 法第6条の規定による認定事務

(2) 法第7条の規定による支給事務

(3) 法第13条の規定による徴収事務

(支給日)

第3条 法第7条第4項の規定による子ども手当は、当該各支払期月の23日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 法第7条第4項ただし書の規定による子ども手当は、当該事由の生じた月の翌月の23日に支給する。その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、前項ただし書に準じるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給に関し必要な事項は、市長又は第2条の規定により委任を受けた者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第56号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第13号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育委員会事務局職員及び市立学校(幼稚園を含む。)の教職員のうち市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を除く職員

教育委員会教育長

消防職員

消防長

上下水道部職員

上下水道事業管理者

市民病院職員

病院事業管理者

平成22年度等における福知山市職員の子ども手当の支給に関する規則

平成22年3月31日 規則第36号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第36号
平成23年3月31日 規則第56号
平成23年9月30日 規則第13号
平成24年12月21日 規則第38号