○福知山市職員児童手当支給規則

昭和47年3月27日

規則第16号

(目的)

第1条 福知山市一般職職員の児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 別表の左欄に掲げる職員に係る児童手当に関する次の事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる者に委任する。

(1) 法第7条の規定による認定事務

(2) 法第8条の規定による支給事務

(3) 法第14条の規定による徴収事務

(支給日)

第3条 法第8条第4項の規定による児童手当は、当該各支払期月の23日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当は、当該事由の生じた月の翌月の23日に支給する。その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、前項ただし書に準じるものとする。

3 市長又は前条の規定により委任を受けた者において特に必要があると認めたときは、前2項の期日によらないことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、市長又は第2条の規定により委任を受けた者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支給は、第3条の規定にかかわらず同年3月31日とする。

(昭和58年9月22日規則第12号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第25号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日規則第2号)

この規則は、平成28年6月20日から施行する。

別表(第2条関係)

教育委員会事務局職員及び市立学校(幼稚園を含む。)の教職員のうち市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する職員を除く職員

教育委員会教育長

消防職員

消防長

上下水道部職員

上下水道事業管理者

市民病院職員

病院事業管理者

福知山市職員児童手当支給規則

昭和47年3月27日 規則第16号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和47年3月27日 規則第16号
昭和58年9月22日 規則第12号
平成3年12月26日 規則第20号
平成5年9月30日 規則第25号
平成14年3月29日 規則第33号
平成24年12月21日 規則第38号
平成28年6月6日 規則第2号