○福知山市休日給支給規則

平成6年3月3日

規則第39号

(目的)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく休日給の支給については、この規則の定めるところによる。

(休日給の割合)

第2条 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

福知山市休日給支給規則

平成6年3月3日 規則第39号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成6年3月3日 規則第39号