○福知山市休日給支給規則
平成6年3月3日
規則第39号
(目的)
第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく休日給の支給については、この規則の定めるところによる。
(休日給の割合)
第2条 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
○福知山市休日給支給規則
平成6年3月3日
規則第39号
(目的)
第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく休日給の支給については、この規則の定めるところによる。
(休日給の割合)
第2条 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。