○福知山市超過勤務手当支給規則

平成6年3月3日

規則第38号

(目的)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づく超過勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(超過勤務手当の割合)

第2条 条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第12条第2項に掲げる勤務 100分の25

(超過勤務手当を支給しない勤務時間)

第3条 条例第12条第2項に掲げる規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次の勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次の勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

第4条 削除

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第20号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第51号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

福知山市超過勤務手当支給規則

平成6年3月3日 規則第38号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成6年3月3日 規則第38号
平成6年12月27日 規則第20号
平成22年3月29日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第51号