○福知山市職員の給料の特別調整額に関する規則

平成22年12月1日

規則第11号

(目的)

第1条 福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づく給料の特別調整額(以下「特別調整額」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 条例第7条の2第1項に規定する市長が指定する者及び特別調整額の支給割合は別表に定めるとおりとする。

2 特別調整額は、職員が受けるべき給料月額にその者の別表に規定する区分に応じて定める支給割合を乗じて得た額とする。

(支給できない場合)

第3条 職員が休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、特別調整額は支給することができない。

(日割計算)

第4条 月の途中からこの規則の適用を受けることとなった職員及び月の中途においてこの規則の適用を受けないこととなった職員に支給する特別調整額の支給は、条例第6条第4項の規定の例により、日割計算した額とする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則を施行する際、現に支給された特別調整額は、この規則により支給されたものとみなす。

(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間の特例措置)

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間、次の各号に掲げる職員に係る特別調整額は、第2条第2項の規定にかかわらず、当該職員が受けるべき給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 部長若しくは部の次長の職務又はこれらに相当する職務にある者 100分の16.15

(2) 課長の職務又はこれに相当する職務にある者 100分の11.40

(令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間の特例措置)

4 令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間、次の各号に掲げる職員に係る特別調整額は、第2条第2項の規定にかかわらず、当該職員が受けるべき給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 部長若しくは部の次長の職務又はこれらに相当する職務にある者 100分の16.15

(2) 課長の職務又はこれに相当する職務にある者 100分の11.40

(令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間の特例措置)

5 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、次の各号に掲げる職員に係る特別調整額は、第2条第2項の規定にかかわらず、当該職員が受けるべき給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 部長若しくは部の次長の職務又はこれらに相当する職務にある者 100分の16.15

(2) 課長の職務又はこれに相当する職務にある者 100分の11.40

(平成28年3月30日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第49号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第4号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

支給割合

部長の職務又はこれに相当する職務にあるもの

100分の17

部の次長の職務又はこれに相当する職務にあるもの

100分の17

課長の職務又はこれに相当する職務にあるもの

100分の12

課長補佐の職務又はこれに相当する職務にあるもの

100分の10

福知山市職員の給料の特別調整額に関する規則

平成22年12月1日 規則第11号

(令和2年7月1日施行)