○福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における給料の切替えに関する規則

平成18年3月29日

規則第121号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年福知山市条例第181号。以下「改正条例」という。)附則第8項、第9項及び第12項の規定により給料の切替えに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(2) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 人事交流等職員 切替日以降に、福知山市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年福知山市条例第1号)第1条に規定する職員以外の地方公務員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(改正条例附則第8項の規則で定める職員)

第3条 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格した職員

(2) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなるべき給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 任命権者は、改正条例附則第8項及び第9項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福知山市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例における給料の切替えに関する規則

平成18年3月29日 規則第121号

(平成18年4月1日施行)