○福知山市実費弁償条例

昭和24年3月2日

条例第8号

(実費弁償)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定により、次の各号により出頭又は参加した者に対し、実費弁償として次の金額を支給する。

(1) 公職選挙法第212条第1項及び地方自治法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会に出頭した者 日額 2,000円

(2) 地方自治法第100条第1項及び第115条の2第2項の規定により本市議会に出頭した者 日額 2,000円

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の要求により出頭した者 日額 2,000円

(4) 地方自治法第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者 日額 2,000円

(5) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した者 日額 2,000円

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により公平委員会に喚問された者に対し、実費弁償として次の金額を支給する。日額 2,000円

(実費弁償の額の増額)

第3条 市長において必要があると認めたときは、実情に応じ前2条の金額を増額することができる。

(支給時機)

第4条 前3条の実費弁償は、出頭若しくは参加の日から1か月以内にこれを支給するものとする。

この条例は、昭和24年1月1日からこれを適用する。

(昭和27年4月条例第11号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年12月条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月条例第18号)

この条例は、昭和29年7月20日から施行する。

(昭和31年10月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月条例第25号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和54年7月16日条例第3号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市実費弁償条例

昭和24年3月2日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和24年3月2日 条例第8号
昭和27年4月 条例第11号
昭和27年12月 条例第37号
昭和29年7月 条例第18号
昭和31年10月 条例第19号
昭和32年10月 条例第39号
昭和33年5月 条例第29号
昭和39年10月 条例第52号
昭和41年4月 条例第9号
昭和43年3月 条例第25号
昭和54年7月16日 条例第3号
平成3年9月26日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第29号
平成25年3月26日 条例第60号
平成29年3月29日 条例第35号