○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の期日を定める規則
平成23年9月1日
規則第9号
1 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)第5条第2項の規則で定める同条第1項第2号の職員(条例別表第92号に掲げる職員に限る。)の報酬の支給期日は、9月及び3月のそれぞれの翌月10日後最初に到来する月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)とする。
附則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第50号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。