○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の期日を定める規則

平成23年9月1日

規則第9号

1 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号。以下「条例」という。)第5条第2項の規則で定める同条第1項第2号の職員(条例別表第93号に掲げる職員に限る。)の報酬の支給期日は、9月及び3月のそれぞれの翌月10日後最初に到来する月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)とする。

2 条例第5条第2項の規則で定める同条第1項第3号の職員の報酬の支給期日は、当該職員が勤務した日の属する月の翌月10日後最初に到来する月曜日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)とする。

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第50号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の期日を定める規則

平成23年9月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成23年9月1日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第21号
令和5年3月27日 規則第50号