○福知山市特別職報酬等審議会規則

昭和40年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)の規定により設置する福知山市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、市内の公共的団体等の代表者その他本市住民のうちから、必要の都度市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、職員課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市特別職報酬等審議会規則

昭和40年1月22日 規則第1号

(昭和51年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年1月22日 規則第1号
昭和51年11月 規則第22号