○福知山市特別職報酬等審議会規則
昭和40年1月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)の規定により設置する福知山市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、市内の公共的団体等の代表者その他本市住民のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、職員課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。