○福知山市職員互助会貸付金規程

昭和62年3月5日

職員互助会規則第2号

福知山市職員互助会特別貸付金規程(昭和33年福知山市互助会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、福知山市職員互助会施行細則(昭和24年福知山市共済組合規則第1号)第11条の規定により、会員の臨時の支出に対する資金の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 貸付金を受けることができる者(以下「借受人」という。)は、6か月以上引き続き会員であるもので、現在この規程による最高限度額の貸付を受けていない者とする。ただし、被扶養者の長期療養費として貸付を受ける場合はこの限りでない。

(貸付金の限度額)

第3条 貸付金の限度額は、次の各号に定めるところによる。ただし、被扶養者の長期療養費として貸付を受ける場合はこの限りでない。

(1) 在会期間6か月以上1年未満の会員 申込日における給料月額

(2) 在会期間1年以上2年未満の会員 30万円

(3) 在会期間2年以上3年未満の会員 40万円

(4) 在会期間3年以上の会員 50万円

(貸付金額の単位)

第4条 貸付金の額は、5万円、10万円、15万円、20万円、25万円、30万円、35万円、40万円、45万円及び50万円を単位とする。

(貸付利息)

第5条 貸付金に係る利率は、月利0.48%(年利5.76%)とし、貸付の日の属する月の翌月から償還が完了する日の属する月までの期間について計算する。

(貸付の申込)

第6条 借受人は、貸付金申込書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、貸付を受けようとする月の15日までに会長へ提出しなければならない。

(貸付審査委員会)

第7条 貸付金の貸付審査のため貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員4人をもって組織し、会長が招集する。

3 委員は、副会長及び理事会において推せんした理事をもって充てる。

4 委員の任期は2年とする。

(貸付金の決定)

第8条 会長は、貸付金申込書の提出を受けたときは、委員会において貸付の可否、金額等を決定し貸付金承認通知書(様式第2号)により借受人に通知するものとする。

(貸付の承認)

第9条 承認の通知を受けた借受人は、直ちに借用証書(様式第3号)を会長に提出しなければならない。

(償還方法)

第10条 借受人は、貸付を受けた翌月から毎月次の区分により給料支給の日に元利均等償還方法による償還をしなければならない。ただし、天災その他特別の理由があると認められたときは、更に24か月以内において貸付審査委員会の承認を得て返済期間を延長することができる。

貸付金額

償還回数

毎月償還額

5万円

18回

2,906円

10

26

4,100

15

29

5,553

20

32

6,757

25

34

7,987

30

37

8,869

35

40

9,638

40

43

10,318

45

46

10,926

50

49

11,475

2 借受人は、前項の規定にかかわらず未償還元利金の全部を繰上償還することができる。

3 借受人が償還を不履行の場合は、その月から連帯保証人が償還しなければならない。

(償還の猶予)

第10条の2 借受人が福知山市期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和39年福知山市規則第11号)第1条第1号第6号又は福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和26年福知山市条例第32号)第11条第4号に該当する場合において、前条第1項に規定する償還の猶予を希望する旨を申し出たときは、会長は、当該借受人に係る当該申し出期間の償還を猶予することができる。

(即時償還)

第11条 会長は、借受人が次の各号のいずれかの一に該当するに至ったときは、直ちに貸付を取り消し借受人に対し未償還元利金の即時償還を命じなければならない。

(1) 会員の資格を失ったとき。

(2) 申込の内容に偽りのあることが認められたとき。

(3) 所定の規定による届書の提出を行わなかったとき。

(4) その他この規程に違反したとき。

(連帯保証人)

第12条 借受人は、会員として1年以上経過した者の中から1名の連帯保証人を定めなければならない。

2 連帯保証人は、借受人が貸付金を償還しないときは、連帯してその貸付金を償還しなければならない。

3 連帯保証人が互助会を脱退しようとするときは、借受人及び脱退しようとする連帯保証人は、直ちに代りの連帯保証人を定め会長の承認を受けなければならない。

4 会長が必要と認めたときは、連帯保証人を変更させることができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日より適用する。

2 この規程の適用日において、改正前の福知山市職員互助会施行細則第11条及び第11条の2の規定により受けている貸付については、なお従前の例による

(平成6年3月15日互助会規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日互助会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の福知山市職員互助会貸付金規程の規定は、平成7年1月1日から適用する。

様式 略

福知山市職員互助会貸付金規程

昭和62年3月5日 職員互助会規則第2号

(平成7年3月15日施行)