○福知山市職員のVDT作業に関する基準

平成2年1月1日

制定

(目的)

第1条 この内規は、VDT作業に従事する職員が健康を害さないようVDT作業に関する基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この内規において、VDT作業とは、CRTディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT機器を使用して、データの入力、検索、照合並びに文書の作成、編集、修正及びプログラミング等を行う作業をいう。

(作業環境)

第3条 職員が、VDT作業に従事する場合の作業環境は、次の基準によるものとする。

(1) 室内は、できるだけ明暗の対照がなく、まぶしさを生じないようにすること。

(2) ディスプレイ画面に当たる照度は、おおむね500ルクス以下、書類及びキーボード面に当たる照度は、300ルクスから1,000ルクス程度の範囲とすること。

(3) ディスプレイ画面に光等が映り込まないよう画面角度や位置を工夫すること。

(4) プリンター等から発生する音が不快と感ずる場合には、ついたてや消音箱の利用等で遮音の工夫をすること。

(作業管理)

第4条 VDT作業に連続して常時従事する職員については、次の基準によるものとする。

(1) 心身の負担の軽減を図るため、1日の作業の中にできるだけ他の作業を組み込み、VDT作業時間が短くなるよう配慮すること。

(2) 一連続作業が1時間を超えないようにし、次の作業時間との間に10分から15分程度の休止時間を設けること。また、一連続作業の中においても、途中で1分から2分程度の小休止を自由に取れるようにすること。

(3) 妊娠中の職員については、VDT作業に連続して常時従事することのないようにすること。

2 VDT機器については、次の基準によるものとする。

(1) ディスプレイ及びキーボードは、作業者が適度に画面の明るさ、角度、位置等を調整できるものであること。

(2) 必要に応じて、ディスプレイにフィルター又はフードを取り付けること。

(3) 椅子は、作業者が、自分で体型に合わせて高さの調整を容易にできるものであること。

(4) 機器を置く机や台は、適当な広さと高さであること。

(5) 機器は、日常から清潔に努めること。

(健康管理)

第5条 市長は、VDT作業に連続して常時従事する職員について、次の健康診断を実施する。

(1) VDT作業者配置前健康診断 配置前又は配置後1月以内

(2) VDT作業者定期健康診断 1年に1回定期

2 前項の健康診断は、「VDT作業者既往症・自覚症状調査表」及び「VDT作業者健康診断個人表」を利用して、医師の必要と認める範囲で次の内容とする。

(1) 業務歴調査

(2) 既往症及び自覚症状の有無についての調査

(3) 眼科学検査

(4) 頸肩腕及び腰痛症検査

3 市長は、第1項の健康診断の結果、異常が発見された職員については、適切な保健指導を実施するとともに、その要因を分析し予防に努める。

(労働衛生教育)

第6条 市長は、VDT作業に従事する職員及び管理・監督者に対し、健康の維持・増進及びその指導・援助のため、VDT作業に関する必要な知識についての学習機会を作るよう努めるものとする。

2 市長は、VDT作業に従事する職員が、健康について気軽に相談でき、適切な指導が受けられる体制づくりに努めるものとする。

(雑則)

第7条 この内規に定めるもののほか、VDT作業に従事する職員の健康の確保について必要な事項は、安全衛生委員会において協議して定めるものとする。

この内規は、平成2年1月1日から施行する。

福知山市職員のVDT作業に関する基準

平成2年1月1日 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成2年1月1日 種別なし