○福知山市職員の身分証明書交付に関する規則

昭和27年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 法令又は条例に基づいて、本市職員が職務執行のため携帯しなければならない本市発行に係る身分証明書に関しては、別に定めあるもののほか、この規則によってこれを交付する。

(証票の種類)

第2条 この規則において身分証明書(以下「証票」という。)は、次に掲げるものをいう。ただし、臨時に必要とする身分証明書については、その都度市長の決裁を経てこれを定めるものとする。

(1) 保育所保育料、保育園通園バス利用料、一時的保育利用料、延長保育利用料、市営住宅家賃、児童扶養手当返納金、放課後児童クラブ利用料、鬼の里Uターンプラザ使用料、定住促進住宅家賃、生活保護費返還金及び徴収金、各種貸付金に関する徴収金並びに市長が必要と認めた徴収金の徴収を行う者の証票(様式第2号)

(2) 市税に係る質問検査を行う職員の証票(様式第3号)

(3) 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、国民健康保険料及び児童扶養手当返納金並びに国税又は地方税の滞納処分の例により処分できる旨の定めのある徴収金の滞納処分を行う職員の証票(様式第4号)

(4) 固定資産税に係る質問検査を行う者の証票(様式第5号及び第6号)

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第35条の規定による立入調査を行う職員の身分を示す証明書(様式第7号)

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第28条の規定により立入検査を行う職員の証票(様式第8号)

(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条の規定により調査する職員の証票(様式第10号)

(8) 福知山市営住宅条例(平成9年条例第12号)第54条の規定により立入検査を行う者の証票(様式第11号)

(9) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第24条の規定により立入検査を行う者の証票(様式第12号)

(10) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第72条の規定により土地の立入測量及び調査を行う者の証票(様式第13号)

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第36条の規定により福祉手当受給資格調査を行う者の証票(様式第16号)

(12) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第27条の規定により、児童手当及び特別給付に係る調査を行う職員の身分を示す証明書(様式第17号)

(13) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料に関する徴収金の徴収を行う者の証票(様式第18号)

(14) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第11条の規定により立入検査を行う職員の証明書(様式第19号)

(15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条第3項の規定による立入検査を行う職員の身分を示す証明書(様式第20号)

(16) 必要に応じて交付する本市職員たることを証明する証票(様式第21号)

(証票の携帯及び提示)

第3条 証票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、当該職務を行う際は、必ず証票を携帯し関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(証票の保管)

第4条 被交付者は、証票を他人に貸与し又は譲渡してはならない。

第5条 削除

(証票の返還)

第6条 被交付者は、証票の有効期間が満了したとき又は不用となったときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(証票の再交付及び無効公告)

第7条 証票を紛失又は損傷した者は、直ちにその理由、証票番号及び職氏名を記載した文書により、損傷にあってはその証票を添えて、届け出で、再交付を受けなければならない。

2 紛失の届出を受けた証票については、直ちに以後無効とする公告をしなければならない。

(証票交付簿)

第8条 証票の交付、返還その他証票の効力に異動を生じたときは、その都度、別記様式第1号による証票交付簿に記載し、上司の決裁を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年6月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和28年11月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。但し、第5条及び様式第2号から第11号までの改正規定は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年5月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第18号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第39号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年11月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日規則第9号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第117号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の福知山市職員の身分証明書交付に関する規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の福知山市職員の身分証明書交付に関する規則の様式とみなす。

(平成21年3月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第1号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年5月30日規則第2号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第53号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第56号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号 略

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様式第7号から様式第8号まで 略

様式第9号 削除

様式第10号から様式第13号まで 略

様式第14号及び様式第15号 削除

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様式第21号 略

福知山市職員の身分証明書交付に関する規則

昭和27年4月1日 規則第2号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和27年4月1日 規則第2号
昭和27年6月 規則第6号
昭和28年11月 規則第23号
昭和32年5月 規則第14号
昭和32年12月 規則第33号
昭和35年7月 規則第12号
昭和38年3月 規則第1号
昭和39年3月 規則第9号
昭和42年1月 規則第25号
昭和43年4月 規則第2号
昭和45年11月 規則第22号
昭和45年12月 規則第23号
昭和51年1月 規則第32号
昭和55年3月10日 規則第22号
昭和57年10月1日 規則第18号
昭和62年3月31日 規則第39号
平成11年6月28日 規則第1号
平成13年11月7日 規則第7号
平成15年9月30日 規則第9号
平成16年3月26日 規則第20号
平成18年3月29日 規則第117号
平成19年3月29日 規則第42号
平成21年3月3日 規則第25号
平成22年3月29日 規則第25号
平成23年4月28日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第35号
平成24年7月9日 規則第16号
平成25年5月30日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第53号
平成28年12月26日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第56号
令和5年7月12日 規則第9号