○福知山市職員章着用規程

昭和25年4月1日

訓令甲第1号

庁中一般

各かい

(趣旨)

第1条 本市職員にその身分を明確し、もって地方公務員としての自覚と品位とを高めるため福知山市職員章(別記様式。以下「職員章」という。)を交付する。

(職員)

第2条 この規程において職員とは、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、固定資産評価員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による職員並びに議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、公平委員会、上下水道部及び市民病院の各事業部局の職員並びに消防職員中の事務職員及び技術職員並びに現業員をいう。

(職員章の着用)

第3条 職員は、公務に服するときは必ず職員章を着用しなければならない。職員章の着用位置は左襟上部とする。ただし、庁舎内外において、事務又は作業用の貸与被服を着用して職務に従事する場合は、この限りでない。

(交付及び還付)

第4条 職員章は第2条に該当する職員となった日にこれを交付し、該当しなくなった場合は直ちにこれを還付するものとする。

(職員章の管理等)

第5条 職員章は、これを他人に貸与してはならない。

2 職員章を喪失したときは、直ちにこれを職員課長に届け出て、再交付の手続を受けなければならない。

3 再交付を受けた場合は、実費を弁償しなければならない。

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和25年5月訓令甲第4号)

この改正規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和26年1月訓令甲第1号)

この改正規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和27年1月訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和29年9月規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和29年11月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、福知山市分課条例の一部を改正する条例(昭和28年福知山市条例第25号)の施行の日から適用する。

(昭和42年6月訓令甲第1号)

この規程は、昭和42年6月5日から施行する。

(平成7年3月27日訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行し、福知山市病院事業の設置等に関する条例(平成5年福知山市条例第10号)の施行の日から適用する。

(平成14年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令甲第23号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

画像

福知山市職員章着用規程

昭和25年4月1日 訓令甲第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和25年4月1日 訓令甲第1号
昭和25年5月 訓令甲第4号
昭和26年1月 訓令甲第1号
昭和27年1月 訓令甲第2号
昭和29年9月 規則第16号
昭和29年11月 規則第21号
昭和38年10月 訓令甲第3号
昭和42年6月 訓令甲第1号
平成7年3月27日 訓令甲第2号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成17年12月27日 訓令甲第4号
平成19年3月29日 訓令甲第14号
平成25年3月26日 訓令甲第23号