○福知山市職員の人事考課実施規程
平成27年3月27日
訓令甲第17号
庁中一般
各かい
(総則)
第1条 福知山市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。なお、この規程の定める人事考課は、地方公務員法に定める人事評価と読み替える。
(1) 人事考課 能力考課及び業績考課を行うことをいう。
(2) 能力考課 考課項目に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に考課することをいう。
(3) 業績考課 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に考課することをいう。
(被考課者の範囲)
第3条 この規程による人事考課の対象となる職員(以下「被考課者」という。)は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規程による人事考課の実施が困難である職員の考課については、市長が別に定める。
(考課者)
第4条 人事考課の考課者は、別表のとおりとする。
(考課者研修の実施)
第5条 市長は、考課者に対して、考課能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事考課の期間)
第6条 考課期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事考課における評語の付与等)
第7条 考課の結果を表示する評語を付すものとする。
2 評語は、市長が別に定める。
(業務目標の設定)
第8条 1次考課者は、業績考課の考課期間の開始に際し、被考課者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被考課者が当該考課期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己考課)
第9条 1次考課者は、人事考課を行うに際し、その参考とするため、被考課者に対し、あらかじめ、当該人事考課に係る考課期間において当該被考課者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被考課者の自らの認識その他考課者による考課の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(考課の実施、面談及び結果の開示)
第10条 1次考課者は、被考課者について、総合点及び評語を付すことにより考課(次項に規定する再考課を含む。以下同じ。)を行うものとする。
2 2次考課者は、1次考課者による考課について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次考課者としての総合点及び評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。以下同じ。)を行うものとする。この場合において、2次考課者は、当該総合点及び評語を付す前に、1次考課者に再考課を行わせることができる。
3 調整機関は、2次考課者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次考課者に再調整を行わせた上で、能力考課及び業績考課が適当である旨の確認を行うものとする。
4 1次考課者は、被考課者の能力考課及び業績考課の結果を、当該被考課者に開示するものとする。
5 1次考課者は、前項の開示が行われた後に、被考課者と面談を行い、能力考課及び業績考課の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事考課の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、考課の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事考課記録書の保管)
第12条 人事考課記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間市長公室職員課において保管するものとする。
(人事考課の結果の活用)
第13条 人事考課の結果は、被考課者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 考課者は、人事考課の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力考課及び業績考課の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、任命権者の人事考課担当課が対応する。
3 苦情処理は、職員からの書面による申告に基づき、市長公室職員課が行う。
4 開示された考課結果に関する苦情処理は、当該考課の考課期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力考課及び業績考課の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被考課者 | 1次考課者 | 2次考課者 |
主事・技師級、主査級、主任級 | 係長級、課長補佐級 | 課長級 |
係長級、課長補佐級 | 課長級、次長級 | 部長級 |
課長級、次長級 | 部長級 | 副市長 |
部長級 | 副市長 |