○福知山市職員懲戒審査委員会規則
昭和22年10月25日
規則第22号
(招集)
第1条 委員会は市長が、これを招集する。
(定足数)
第2条 委員会は委員長及び委員2人以上出席しなければ会議を開くことはできない。
(事故ある時の代理)
第3条 委員長事故があるときは、その指定した委員がこれを代理する。
(議決)
第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
2 可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。
(書記)
第6条 委員会に書記を置く。
2 書記は委員長が市職員の中から市長の承認を得てこれを命ずる。
第7条 書記は委員長の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成19年3月29日規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。