○福知山市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年10月25日

規則第22号

(招集)

第1条 委員会は市長が、これを招集する。

(定足数)

第2条 委員会は委員長及び委員2人以上出席しなければ会議を開くことはできない。

(事故ある時の代理)

第3条 委員長事故があるときは、その指定した委員がこれを代理する。

(議決)

第4条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。

2 可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。

(書記)

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は委員長が市職員の中から市長の承認を得てこれを命ずる。

第7条 書記は委員長の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(平成19年3月29日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

福知山市職員懲戒審査委員会規則

昭和22年10月25日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和22年10月25日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第41号