○単純な労務に雇用される一般職に属する職員の範囲について
昭和27年9月15日
訓令甲第8号
庁中一般
各かい
本市において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員とは、上下水道部及び市民病院に勤務する職員を除き、一般職に属する職員で次の各号の一に掲げる者の労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者とする。
1 用務員
2 給食調理員
3 前各号に掲げる者を除くほか、これに類する者で市長が指定する者
附則
この訓令は、昭和26年2月13日から適用する。
附則(昭和30年9月規則第14号)
この規則は、昭和30年9月30日から施行する。
附則(昭和32年2月訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月訓令甲第5号)
この訓令は、昭和35年7月21日から施行する。
附則(昭和43年9月規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年5月訓令甲第1号)
この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和51年6月訓令甲第2号)抄
1 この訓令は、昭和51年6月14日から施行する。
附則(平成5年9月30日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第10号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令甲第22号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。