○福知山市副市長の定数を定める条例
平成19年3月29日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本市副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(福知山市助役定数条例の廃止)
2 福知山市助役定数条例(昭和23年福知山市条例第20号)は、廃止する。
○福知山市副市長の定数を定める条例
平成19年3月29日
条例第27号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本市副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(福知山市助役定数条例の廃止)
2 福知山市助役定数条例(昭和23年福知山市条例第20号)は、廃止する。