○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月23日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定により、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「要求等」という。)の届出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出事項)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 届出者の氏名及び生年月日

(2) 届出者の所属及び職

(3) 要求等をした再就職者の氏名

(4) 要求等が行われた日時

(5) 第3号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 第3号の再就職者の離職時の所属及び職

(7) 要求等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月23日 公平委員会規則第1号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月23日 公平委員会規則第1号
令和3年10月15日 公平委員会規則第6号