○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年3月23日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定により、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「要求等」という。)の届出の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出事項)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 届出者の氏名及び生年月日
(2) 届出者の所属及び職
(3) 要求等をした再就職者の氏名
(4) 要求等が行われた日時
(5) 第3号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 第3号の再就職者の離職時の所属及び職
(7) 要求等の内容
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。