○管理職員等の範囲を定める規則
昭和43年4月1日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
附則(昭和44年12月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月16日から適用する。
附則(昭和49年6月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和57年10月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月18日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年5月21日から施行する。
附則(平成2年12月21日公平委規則第2号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年10月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月3日公平委規則第1号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日公平委規則第5号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1項の表市長部局の項中部長心得を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則(別表第1項の表教育委員会事務局の項中教育長を削る部分に限る。以下この項において同じ。)による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年11月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日公平委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 本庁
機関 | 職又は職員 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 部長、理事、室長(部長及び次長相当職)、次長(次長及び課長相当職)、担当次長(課長相当職)、課長、担当課長(課長相当職)、支所長、副支所長、参事(課長相当職) 経営戦略課、職員課、秘書広報課、財政課及び総務課の課長補佐 職員課人事給与係及び厚生研修係の係長並びに人事給与係上席係員 秘書広報課秘書係、広報係及びシティプロモーション係の係長 財政課財務係及び予算係の係長 総務課文書係の係長 |
教育委員会事務局 | 教育部長、理事、次長、課長、担当課長(課長相当職)、参事(課長相当職) 教育総務課及び学校教育課の課長補佐 教育総務課企画管理係長 学校教育課学務係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 局長、次長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
2 出先機関
機関 | 職 |
人権ふれあいセンター | 館長 |
児童館 | 館長 |
福祉事務所 | 所長 |
保育園 | 園長 |
子ども発達支援相談ステーション | 園長 |
子育て支援センター | 所長 |
保健福祉センター | 所長 |
斎場 | 場長 |
家畜市場 | 場長 |
小学校 | 校長、副校長、教頭 |
中学校 | 校長、副校長、教頭 |
幼稚園 | 園長 |
給食センター | 所長 |
図書館 | 館長 |
中央公民館 | 館長、担当次長(課長相当職) |
備考
1 この表中「市長部局」とは、福知山市事務分掌条例施行規則(平成17年福知山市規則第84号)別表第1及び福知山市会計管理者の補助組織設置規則(昭和42年福知山市規則第4号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「局長」とは、当該機関における上席の職員をいう。