○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定により、職員(離職した者を含む。次条及び第3条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限るものとする。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、法第49条の2の規定による不服申立て又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定による審査請求等に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和39年福知山市公平委員会規則第1号)第2条第2項に規定する措置要求書の受理又は不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和38年福知山市公平委員会規則第2号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の所属する課の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により公平委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成)

第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第6条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第7条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務についての情報の提供、助言その他必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成21年6月1日 公平委員会規則第1号
令和5年3月17日 公平委員会規則第1号