○福知山市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成17年12月27日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について、必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項に規定する審査の請求(以下「請求」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載して、正副各1通を適切な資料とともに福知山市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 公務上の災害を受けた職員の氏名、住所及び生年月日並びに当該災害が発生した時の所属学校名及び職
(2) 請求をしようとする者が公務上の災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 公務上の災害の発生年月日及びその状況
(4) 公務上の災害に対する補償に関する当局の措置の内容
(5) 請求の要旨
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び生年月日
(7) 請求をする年月日
3 請求をした者は、前項の規定により提出した審査請求書の記載事項に変更が生じた場合には、その都度、その旨を書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、審査請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。