○不利益処分についての審査請求の手続に関する様式を定める規則

昭和38年10月1日

公平委員会規則第3号

不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和38年福知山市公平委員会規則第2号)第20条の規定に基づき、不利益処分についての審査請求の手続に関する様式を次のとおり定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 不利益処分に関する審査の手続に関する様式を定める規則(昭和29年福知山市公平委員会規則第2号)は、これを廃止する。

(平成2年1月25日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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不利益処分についての審査請求の手続に関する様式を定める規則

昭和38年10月1日 公平委員会規則第3号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和38年10月1日 公平委員会規則第3号
平成2年1月25日 公平委員会規則第3号
平成28年3月23日 公平委員会規則第3号
令和3年10月15日 公平委員会規則第4号