○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年11月24日

公平委員会規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副各1通を適切な資料とともに福知山市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 措置の要求をしようとする職員(以下「要求者」という。)の職及び所属部局(課、係等)並びにその氏名

(2) 要求すべき措置

(3) 措置の要求をしようとする理由

(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について、既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要

(5) 措置の要求の調査又は審査についての希望意見

3 要求者は、審査の係属中においても資料を提出することができる。

4 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

2 前項の事案の審査のため、公平委員会が必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。

(希望意見の尊重)

第5条 調査又は審査についての要求者の希望意見は、その調査又は審査を行う上に支障を来さない限り尊重するものとする。

(要求の取下げ)

第6条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。

(判定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、これを書面に作成して要求者及び当局に送達しなければならない。

(勧告)

第9条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、法及びこの規則の精神に基づいてその都度公平委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

2 三和町、夜久野町及び大江町の編入の日前に、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和41年三和町公平委員会規則第4号)勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和34年夜久野町公平委員会規則第2号)又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年大江町公平委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和30年6月公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(以下略)

(昭和43年2月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日公平委規則第3号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年10月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年11月24日 公平委員会規則第1号

(令和3年10月15日施行)