○福知山市公平委員会議事規則

昭和26年11月24日

公平委員会規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

3 会議は、午前9時から午後5時までの間にこれを開くものとする。ただし、公平委員会において特に、議決したときは、この限りでない。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員の過半数の同意によって、これを公開することができる。

(議事日程並びに議事録の作成)

第4条 議事日程並びに法第11条第4項の議事録は、事務職員が委員長の命を受けてこれを作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年1月公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月3日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市公平委員会議事規則

昭和26年11月24日 公平委員会規則第3号

(平成16年12月3日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年11月24日 公平委員会規則第3号
昭和29年1月 公平委員会規則第3号
平成16年12月3日 公平委員会規則第1号