○福知山市公平委員会事務局設置規則

昭和38年6月5日

公平委員会規則第1号

(設置)

第1条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(構成員)

第2条 事務局は、公平委員会事務部局の職員をもって構成する。

(事務局長等)

第3条 事務局に事務局長を置くことができる。

2 事務局長又は事務職員は委員長の命を受け、事務局の事務を処理する。

(他の規定の準用)

第4条 法令及びこの規則に定めるもののほか、事務局の処務に関しては、市の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市公平委員会事務局設置規則

昭和38年6月5日 公平委員会規則第1号

(昭和38年6月5日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和38年6月5日 公平委員会規則第1号