○福知山市公平委員会事務局設置規則
昭和38年6月5日
公平委員会規則第1号
(設置)
第1条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(構成員)
第2条 事務局は、公平委員会事務部局の職員をもって構成する。
(事務局長等)
第3条 事務局に事務局長を置くことができる。
2 事務局長又は事務職員は委員長の命を受け、事務局の事務を処理する。
(他の規定の準用)
第4条 法令及びこの規則に定めるもののほか、事務局の処務に関しては、市の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。