○福知山市公平委員会設置条例

昭和26年8月13日

条例第28号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、福知山市公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、法第9条第11項の規定に基づき非常勤とする。

2 委員の報酬及び費用弁償の額は別にこれを定める。

この条例は、昭和26年8月12日から施行する。

(昭和36年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市公平委員会設置条例

昭和26年8月13日 条例第28号

(昭和36年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第28号
昭和36年3月 条例第12号