○福知山市公平委員会設置条例
昭和26年8月13日
条例第28号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、福知山市公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、法第9条第11項の規定に基づき非常勤とする。
2 委員の報酬及び費用弁償の額は別にこれを定める。
附則
この条例は、昭和26年8月12日から施行する。
附則(昭和36年3月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。