○福知山市大江町地域振興センター条例

平成17年12月27日

条例第107号

(設置)

第1条 本市は、地域の総合的な発展を目指し、文化及び商工観光業の振興を図るとともに、諸団体の連携による地域振興の拠点施設として福知山市大江町地域振興センター(以下「センター」という。)を福知山市大江町河守398番地に設置する。

(事業)

第2条 センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 地場産品の展示に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) その他文化、産業の振興及び地域振興に関すること。

(使用者の遵守事項)

第3条 センターの使用者は、センター内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第6条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。

(特別の行為の許可)

第7条 センターにおいて、売店その他特別の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、大江町地域振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年大江町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

福知山市大江町地域振興センター条例

平成17年12月27日 条例第107号

(平成18年1月1日施行)