○福知山市井ノ奥公園条例
平成17年12月27日
条例第132号
(設置)
第1条 本市は、広く市民等の利用に供し、親睦の場として地域の連帯感を深め豊かな社会生活を実現するため、福知山市井ノ奥公園(以下「公園」という。)を福知山市三和町千束49番地に設置する。
(行為の制限)
第2条 公園において次に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占的に使用すること。
2 市長は、前項各号の行為が公衆の健全な公園の利用に支障を及ぼさない限度で、その許可を与えるものとする。
3 市長は、前項の許可に当たり公園の管理に必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(4) 昆虫(市長の指定するもの)若しくは鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ又は止めておくこと。
(8) たき火をすること。
(9) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止又は制限することができる。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合
(損害賠償)
第6条 利用者が、公園施設等を故意に破損、又は滅失したときは、市長の指示により修繕又はその費用を負担しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、三和町公園条例(平成15年三和町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。