○福知山市三和町川合運動広場条例
平成17年12月27日
条例第101号
(設置)
第1条 林業地域活性化活動の推進と農業、林業等を通じ、地域農林業者の連帯を深め、地域の活性化と農林業者の定住を図るとともに、体力向上と健康増進、併せて親睦の場として明るい農村社会を実現するため、福知山市三和町川合運動広場(以下「運動広場」という。)を福知山市三和町台頭103番地に設置する。
(使用時間)
第2条 運動広場の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 運動広場の休場日は、毎月第3火曜日とする。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、第3水曜日とする。
(使用の許可)
第4条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を許可しない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理者上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 運動広場の使用者は、運動広場内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(使用料の納付等)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別施設等の制限)
第10条 運動広場内において、原則として、売店、広告その他特別な施設を設置し、又は営利を目的とした商行為をしてはならない。ただし、特に市長が認める地域物産等の販売については、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者は、運動広場の使用に関し、市長の指示に従い、使用後は、これを原状に回復し、汚物等を除去し、常に運動広場の美化に努めなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が、故意又は過失により設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が別に定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町川合運動広場の設置及び管理に関する条例(平成元年三和町条例第9号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧三和町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧三和町の条例の例による。
4 指定管理者の管理の期間については、旧三和町において指定された期間とする。
附則(平成25年12月24日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市三和町川合運動広場条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。
附則(令和4年3月29日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福知山市三和町川合運動広場の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の福知山市三和町川合運動広場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 福知山市三和町川合運動広場使用料
使用時間 区分 | 1時間当たり | 午前8時30分から午後10時まで | |
本市の住民 | 150円 | 1,910円 | |
本市の住民以外の者 | 300円 | 3,820円 | |
夜間照明使用料 | 1時間当たり | 本市の住民 | 野球用(全照) 1,430円 |
ソフト用(半照) 950円 | |||
本市の住民以外の者 | 野球用(全照) 2,860円 | ||
ソフト用(半照) 1,900円 |
2 多目的運動コート使用料
使用時間 区分 | 1時間当たり | 午前8時30分から午後5時まで |
本市の住民 | 90円 | 670円 |
本市の住民以外の者 | 180円 | 1,340円 |
備考
1 特に市長が認める大会等については、免除することができる。
2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
3 大会等の準備及び後始末の時間は、含めない。
4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。