○福知山市三和町運動広場条例
平成17年12月27日
条例第100号
(設置)
第1条 広く市民の使用に供し、健康で明るく農村社会に定着できる施設とし、市民の体力の向上と健康の増進、併せて市民の親睦の場として、地域の連帯感を深め、豊かな社会生活を実現するため、福知山市三和町運動広場(以下「運動広場」という。)を福知山市三和町寺尾89番地の20に設置する。
(使用時間)
第2条 運動広場の使用時間は、午前8時30分から午後10時まで(ペタンクコートBにあっては、午前8時30分から午後5時まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 運動広場の休場日は、毎月第3火曜日とする。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、第3水曜日とする。
(使用の許可)
第4条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動広場の使用を許可しない。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 運動広場の使用者は、運動広場内の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場させることができる。この場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(使用料の納付等)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別施設等の制限)
第10条 運動広場内において、原則として、売店、広告その他特別な設備を設置し、又は営利を目的とした商行為をしてはならない。ただし、特に市長が認める地域物産等の販売については、この限りでない。
(原状回復)
第11条 使用者は、運動広場の使用に関し、市長の指示に従い、使用後は、これを原状に回復し、汚物等を除去し、常に運動広場の美化に努めなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失により設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(運営審議会)
第13条 市長は、必要に応じ運営審議会を置き、運動広場の運営及び管理について諮問する。
2 運営審議会委員は、福知山市三和荘運営審議会委員が兼務する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、三和町運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和55年三和町条例第26号。以下「旧三和町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、旧三和町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧三和町の条例の例による。
4 指定管理者の管理の期間については、旧三和町において指定された期間とする。
附則(平成20年3月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行日前における利用許可手続)
2 この条例による改正後の福知山市三和町運動広場条例別表第1項に規定するペタンクコートの利用許可手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月24日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の福知山市三和町運動広場条例の規定は、同日以後の利用に係る利用料金から適用する。
附則(平成27年3月26日条例第38号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項については、公布の日から施行する。
(平成29年3月規則第78号で、同29年4月9日から施行)
(施行日前における利用許可手続)
2 この条例による改正後の福知山市三和町運動広場条例別表第1項に規定するペタンクコートBの利用許可手続については、施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月29日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福知山市三和町運動広場の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の福知山市三和町運動広場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
運動広場使用料
施設名 | 使用料 | 照明使用料1時間当たり | |||
1時間当たり | 午前8時30分から午後10時まで | ||||
広場 | 本市の住民 | 190円 | 2,400円 | 1,900円 | |
本市の住民以外の者 | 380円 | 4,800円 | 3,800円 | ||
テニスコート 1面 | 本市の住民 | 370円 | 4,770円 | 240円 | |
本市の住民以外の者 | 740円 | 9,540円 | 480円 | ||
アーチェリー場 1人 | 本市の住民 | 100円 | 1,250円 | 100円 | |
本市の住民以外の者 | 200円 | 2,500円 | 200円 | ||
ペタンクコートA | 1面 | 本市の住民 | 190円 | 2,380円 | 190円 |
本市の住民以外の者 | 380円 | 4,760円 | 380円 | ||
全面 | 本市の住民 | 370円 | 4,770円 | 190円 | |
本市の住民以外の者 | 740円 | 9,540円 | 380円 |
使用時間 区分 | 使用料 | |||
1時間当たり | 午前8時30分から午後5時まで | |||
ペタンクコートB | 全面のみ | 本市の住民 | 920円 | 7,340円 |
本市の住民以外の者 | 1,840円 | 14,680円 |
備考
1 特に市長が認める大会等については、免除することができる。
2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
3 大会等の準備及び後始末の時間は、含めない。
4 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。